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12月06日-01号

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  1. 常滑市議会 2022-12-06
    12月06日-01号


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    最終取得日: 2023-05-25
    令和 4年 12月 定例会(第4回)        令和4年第4回常滑市議会定例会会議録議事日程(第1号) 令和4年12月6日(火)午前9時30分 開会第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告     例月出納検査結果報告(令和4年7月、8月、9月分)第4 議案の一括上程     「議案第54号~議案第80号」     「同意案第3号、同意案第4号」     「諮問第1号、諮問第2号」     (1) 提案理由の総括説明     (2) 補足説明本日の会議に付議された事件 議事日程(第1号)のとおり出席議員(16名)      1番  渡邉十三香      2番  西本真樹      3番  加藤代史子      4番  井上恭子      5番  成田勝之      6番  坂本直幸      7番  伊藤 直      8番  盛田克己      9番  大川秀徳      10番  中村崇春      12番  伊奈利信      13番  相羽助宣      14番  伊藤史郎      15番  加藤久豊      16番  川原和敏      17番  稲葉民治欠席議員(1名)      11番  都築周典説明のため出席した者の職氏名 市長             伊藤辰矢 副市長            山田朝夫 教育長            土方宗広 モーターボート競走事業管理者 山口 学 総務部長           庄子 健 企画部長           関 公司 市民生活部長         水野善文 福祉部長           中野旬三 経済部長           亀岡賢一郎 建設部長           宮島基弘 消防長            竹内博司 ボートレース事業局次長    久田篤史 病院事務局長         小羽正昭 教育部長           安藤哲成 防災危機管理監        成田晃久 秘書広報課長         土井孝美 総務課長           磯村慶子 財政課長           近藤修司 病院管理課長         松浦利尚議会事務局職員の出席者 事務局長           相武宏英 議事課長           都筑奈美 課長補佐           村瀬研太郎 主任             瀬木健太     午前9時30分 開会 △開会の宣告 ○議長(稲葉民治) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は16名であります。 定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第4回常滑市議会定例会を開会いたします。 本定例会では、新型コロナウイルス感染防止策として、原則、マスクまたはフェイスシールド着用をお願いしております。どうしても息苦しいなどあった場合にはこの限りではありませんが、ぜひご協力をお願いいたします。 なお、パーテーションを設置しております。発言する際のマスクについては、個々の判断にてお願いします。----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(稲葉民治) それでは、本日の会議を開き、議事日程の順序に従い会議を進めます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(稲葉民治) 本日の議事日程は、資料のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 なお、本定例会における説明員の出席につきましては、地方自治法第121条の規定により、市長はじめ関係職員の出席を求めましたので、ご報告申し上げます。----------------------------------- △市長挨拶 ○議長(稲葉民治) 会議に先立ち、市長からあいさつの申し出がございますので、これを許します。市長。     〔市長 伊藤辰矢登壇〕 ◎市長(伊藤辰矢) 皆さん、おはようございます。 議長のお許しをいただき、開会に当たりまして謹んでご挨拶を申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、日頃から市政の運営につきましてご支援、ご鞭撻を賜り厚く御礼を申し上げます。 本定例会を招集申し上げましたところ、議員各位のご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 さて、空港島から市街地へのアクセスにおける自動運転バスの実装を見据えた自動運転実証実験につきまして、愛知県が10月28日から11月6日まで実施し、市も運行実施に当たっての調整や市民の皆様に試乗していただくためのPRなどの面で協力いたしました。 この実験も今年で6回目を迎え、今回はイオンモール常滑から空港バスのりばまでのルートと、常滑駅からりんくう地区までの市街地ルートを自動走行いたしました。 また、セントレア大橋につきましては、強風時でも安定した走行をするため、道路に埋め込んだマーカーからの磁気を車両がセンサーで読み取りながら進む磁気マーカー方式を取り入れております。こうした方式での自動運転車両が自動車専用道路を走るのは全国初とのことでございます。 私も試乗いたしましたが、最高時速約60キロで走行し、発車や停車もとてもスムーズで昨年より段違いに進化しており乗り心地は実際のバスと変わらない印象で、実装への道筋が見えてきたと感じました。 次に、新型コロナウイルス感染症につきましては、10月中旬以降増加傾向だった国内の新規感染者数は、今月に入って前の週を下回る状況になり、愛知県におきましても、同様の状況でございます。 しかしながら、今月4日時点で、新規感染者数の7日間平均はいまだ7,000人近くとなっており、1日の入院患者数は1,016人と医療ひっ迫防止対策強化宣言の目安である1,064人に近づいております。常滑市民病院におきましても入院患者数が10人前後で推移しており、また、救急外来における新型コロナウイルス感染症関連の患者数は10月まで1日当たり10人前後でしたが、11月以降30人を超える日もあるなど感染拡大が懸念される状況になってまいりました。 現在の8波は、第7波と比べると感染拡大のスピードは緩やかとの見方もありますが、新型コロナウイルス感染症は過去2年いずれも年末年始をきっかけに拡大しております。 この冬は、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されますので、引き続き市民の皆様に換気等の基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけてまいります。 そのような中、先月、国産初の新型コロナウイルスの飲み薬が承認され、全国の医療機関への供給が開始されました。軽症の段階から服用できる点が特徴で、国内企業の生産販売により安定的な供給が見込め、新たな治療薬の選択肢の1つとして、期待されております。 しかしながら、新型コロナウイルスの予防効果が高いのはワクチン接種だとする国の見解があります。そのため、市としましても、希望する方へのワクチン接種を鋭意進めており、オミクロン株対応ワクチンの接種者数は12月5日現在、60歳未満が5,534人、60歳以上が6,046人、合計1万1,580人となっております。 これからの時期、室内の閉め切った環境での活動が多くなることや、年末年始にかけて忘年会やクリスマス、大みそか、初詣など多数の人が集まる行事があります。12月下旬の予約枠には、若干余裕がございますので、ワクチン接種を希望する方につきましては、お早めに接種していただくよう、お願いしてまいります。 一方で全国各地では様々なイベントが3年ぶりに開催され、国も全国旅行支援を実施するなど、経済の活性化に向けて動いていると感じます。 中部国際空港におきましては、10月の航空旅客数の実績がコロナ禍以降初めて50万人を超え、うち国内線の旅客数はコロナ禍前の8割を超える程度までに回復いたしました。国際線は1割程度だそうです。 市といたしましても、社会経済活動の活発化と感染拡大防止の両立を図りながら、ひと・ものが行き交う元気な常滑を少しでも早く取り戻すべく、継続的に取り組んでまいります。 さて、本定例会にご提案申し上げます案件は、補正予算案9件、条例の制定案1件、条例の一部改正案11件、条例の廃止案1件、単行議案5件、同意案2件、諮問2件の計31件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重にご審議をいただき、ご決定賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔降壇〕----------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(稲葉民治) これより日程に入ります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により議長において指名いたします。 7番伊藤直議員、10番中村崇春議員を指名いたします。----------------------------------- △会期の決定 ○議長(稲葉民治) 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は本日から12月20日までの15日間とし、資料の日程案のとおりとすることにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(稲葉民治) ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたします。よろしくお願いいたします。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(稲葉民治) 日程第3、「諸般の報告」をいたします。 監査委員から「例月出納検査結果報告7月、8月、9月分」について、報告書が提出されておりますので、その写しにより報告とさせていただきます。----------------------------------- △議案第54号~議案第80号、同意案第3号、同意案第4号及び諮問第1号、諮問第2号の一括上程、説明 ○議長(稲葉民治) 日程第4、「議案の一括上程」を行います。 「議案第54号」から「議案第80号」までの27件、「同意案第3号及び同意案第4号」の2件、「諮問第1号及び諮問第2号」の2件、計31件を一括上程し、議題といたします。 これより提案理由の総括説明を求めます。市長。     〔市長 伊藤辰矢登壇〕 ◎市長(伊藤辰矢) 議長のお許しをいただきまして、議案の総括説明を申し上げます。 今回、ご提案申し上げます案件は、冒頭の挨拶でも申し上げましたとおり、補正予算案9件、条例の制定案1件、条例の一部改正案11件、条例の廃止案1件、単行議案5件、同意案2件、諮問2件の計31件でございます。 それでは、一括上程されました議案第54号から第80号、同意案3号から第4号、諮問第1号から第2号につきまして、概要を説明させていただきます。 議案第54号から議案第62号は、令和4年度補正予算でございまして、市の一般会計、国民健康保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計介護保険事業特別会計、常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計、モーターボート競走事業会計及び病院事業会計につきまして、それぞれ、予算の補正をお願いするものでございます。 次に、議案第63号は条例の制定案でございまして、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の保護に関し、必要な事項を条例で定めるため、常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例を新たに制定いたしたく、お願いするものでございます。 次に、議案第64号から第74号は、条例の一部改正案でございます。 議案第64号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、国における特別職の給与改定に準ずる、市議会の議員の期末手当支給割合の改定、議案第65号常滑市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正については、国における特別職の給与改定に準ずる、市長、副市長及び教育長の期末手当等支給割合の改定、議案第66号常滑市職員の定年等に関する条例の一部改正については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年年齢を引き上げるとともに、管理監督職、勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入に関し、必要な事項を定めるための所要の改正、議案第67号常滑市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、国における特定任期付職員の給与改定に準じて、特定任期付職員の給与を改定するため、また、地方公務員法の一部を改正する法律の施行による定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う所要の改正、議案第68号常滑市職員の給与に関する条例の一部改正については、一般職の国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給与を改定するため、また、職員の定年年齢引上げに伴い60歳を超える職員の給料の取扱いに関する特例を定めるための所要の改正、議案第69号常滑市職員の退職手当に関する条例等の一部改正については、地方公務員法の一部を改正する法律及び雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正、議案第70号地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う、関係条例の改正、議案第71号常滑市南陵市民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正については、新学校給食共同調理場建設事業による南陵テニスコートの廃止に伴う所要の改正、議案第72号常滑市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うための所要の改正、議案第73号常滑市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うための所要の改正、議案第74号常滑市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うための所要の改正をそれぞれお願いするものでございます。 次に、議案第75号は条例の廃止案でございまして、庁舎建設等に係る事業が全て完了したことに伴い、庁舎整備基金の管理運用を取りやめるため、常滑市庁舎整備基金条例を廃止いたしたく、お願いするものでございます。 次に、議案第76号から第80号は単行議案でございます。 議案第76号は、市道のり面崩落における事故に伴う損害賠償の額を定め、和解を成立させるため、議案第77号は、青海中学校プール改築工事で整備するステンレス鋼材が物価高騰の影響を受けていることから、同資材の物価高騰分について契約金額を変更するため、議案第78号は、南陵中学校グラウンド改修工事において、発生土搬出先の変更など工事の進捗により、追加工事が必要となったことから、契約金額を変更するため、議案第79号は、常滑市中央公民館及び常滑市民文化会館の指定管理者を指定するため、議案第80号は、常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑市立図書館の指定管理者を指定するため、それぞれ議会の議決を求めるものでございます。 次に、同意案2件でございます。 同意案第3号は、常滑市固定資産評価審査委員会委員の白井信之氏が、令和4年12月14日をもって任期満了となるため、新たに竹中成仁氏を委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 次に、同意案第4号は常滑市教育委員会委員の藤田幸恵氏が令和4年12月24日をもって任期満了となり、引き続き同氏を任命したいため、議会の同意を求めるものでございます。 最後に、諮問2件でございます。 諮問第1号及び第2号は人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。 諮問第1号は、人権擁護委員の竹内清保氏が、令和5年3月31日をもって任期満了となるため、新たに竹内龍夫氏を委員に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 諮問第2号は、人権擁護委員の澤田澄江氏が、令和5年3月31日をもって任期満了となり、引き続き同氏を推薦したいため、議会の意見を求めるものでございます。 各議案の内容につきましては、後ほど担当部長から補足の説明をさせていただきます。 よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、総括の説明とさせていただきます。     〔降壇〕
    ○議長(稲葉民治) 以上で市長の提案理由の総括説明は終わりました。 これより順次補足説明を求めます。 まず、「議案第54号令和4年度常滑市一般会計補正予算(第7号)」の補足説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第54号令和4年度常滑市一般会計補正予算(第7号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、ふるさと納税の寄附見込額の増額に伴う補正をはじめ、西ノ口駅東側自転車駐車場の整備、新年度の学級数増加に対応するための備品等の購入、燃料価格高騰による公共施設の光熱費の増額のほか、人事異動等に伴う人件費整理などの補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第1条に定めます歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億4,013万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ276億185万2,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正により定めるものでございます。 第2条の繰越明許費の補正は、第2表繰越明許費補正により、第3条の債務負担行為の補正は、第3表債務負担行為補正により、それぞれ定めるものでございます。 次に、2ページをご覧ください。 第1表歳入歳出予算補正でございまして、2ページに歳入、次の3ページから5ページにかけては、歳出の款項ごとの補正額等を記載しております。 次に、6ページをご覧ください。 第2表繰越明許費補正につきましては、2款3項の第3次戸籍電算化事業費、その下、8款5項の排水路整備事業費については、年度内に完了が見込めないことから、追加するものでございます。 第3表債務負担行為補正につきましては、1追加といたしまして県議会議員一般選挙事務をはじめ、計6事業について、期間、限度額をそれぞれ定めるもの、次の2変更といたしまして公共施設LED化事業について、期間を1年延長し令和15年度までに変更するものでございます。 続きまして、具体的な補正の内容につきましては、別添資料の令和4年度12月補正予算概要によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算概要の5ページをご覧ください。 ③事業等別予算額でございます。 網かけのある項目につきましては、後ほど個別シートによりご説明申し上げますので、ここでは、網かけのない項目について説明させていただきます。 まず、歳入についてですが、15款国庫支出金、16款県支出金及び18款寄附金については、事業費の確定や決算見込みによるもの及び事業実施に伴う補正でございます。 次の19款繰入金では、基金条例の廃止に伴う市庁舎整備基金繰入金1億7,939万3,000円を増額するもの、21款諸収入は、事業費確定による補正でございます。 次に、6ページの歳出をご覧ください。 職員人件費等については、人事異動及び人事院勧告に伴う整理などにより、9,734万1,000円の減額、1款議会費では、人事院勧告に準じて期末手当の整理による減額、2款総務費では、1項3目財政管理事務費は、決算統計システム改修による増額、1項7目電算管理諸経費は、あいち情報セキュリティクラウドの更新に伴う公開サーバ構築による増額、1項8目福祉基金積立金からふるさと納税利用促進事業費までの7つの事業については、ふるさと納税の寄附見込額の増によるもの、次の公共施設等整備基金積立金は、市庁舎整備基金の廃止に伴う残額の積替えにより、1億7,939万3,000円を増額するもの、次の友好都市交流事業費では、新型コロナウイルス感染症の影響により、常滑焼まつりに合わせた宜興市との交流事業を中止したことによる減額、ウクライナ避難民一時滞在緊急支援事業費では、事業を活用する避難民がなかったことによる減額、3項1目戸籍住民基本台帳事務費は、戸籍事務における派遣委託の拡充によるもの、第3次戸籍電算化事業費では、戸籍法に基づく、国の戸籍情報連携システムとの接続のためのシステム改修による増額、4項3目参議院議員通常選挙事務費は、決算見込みによる減額、次のページ、3款民生費の1項1目国民健康保険事業特別会計繰出金から後期高齢者医療特別会計繰出金までは、各特別会計における人件費の整理などにより補正するもの、次の過年度国県負担金等返還金は、事業費の確定によるもの、2項2目保育所整備事業費については、イオンモール常滑内に新設予定の保育所整備について、資材の高騰などにより、令和4年度から5年度に持ち越されたことから、9月補正で予算措置した2,625万円の減額、2項3目保育園光熱水費では、燃料価格高騰により増額するもの、2項4目児童育成クラブ運営委託事業費は、本年3月をもってリトルバード鬼北を閉鎖したことによるもの、児童育成クラブ施設更新事業費は、企業版ふるさと納税を活用した明和児童館更新事業に係る負担金を増額するもの、3項2目過年度国県負担金等返還金は、事業費の確定により増額するもの、10款教育費では、網かけのない3項目、小学校、中学校、学校給食調理場の燃料、光熱水費について、燃料価格高騰により、それぞれ増額するもの、14款予備費では、予算整理として補正後3億3,090万6,000円とするものでございます。 続きまして、9ページ、⑥個別事業概要をご覧ください。 まず、自転車駐車場維持管理費については、西ノ口駅東側自転車駐車場の利用者増加を踏まえ、良好な状態で利用できるよう、借地により110台分程度整備するもので、事業費147万3,000円を増額補正いたします。 次の10ページをご覧ください。 小中学校学級数増対応事業費については、市内の6つの小中学校において、クラス数が増加するため、必要な備品・教材のほか、GIGAスクール構想用の情報機器端末を購入するもので、関係事業費390万5,000円を増額補正いたします。 以上、議案第54号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第55号令和4年度常滑市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」から「議案第57号令和4年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」までの3件の補足説明を求めます。福祉部長。 ◎福祉部長(中野旬三) ただいま一括議題となりました議案第55号から議案第57号までの3件につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 まず、議案第55号令和4年度常滑市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。 今回の補正は、人事異動に伴う人件費の整理及び繰越金の額の確定と、国民健康保険事業・安定化基金からの繰入れの見送りによる補正をお願いするものでございます。 第1条に定める歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ1,232万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ50億7,587万2,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、人件費の整理により295万9,000円を減額し、補正後の額を3億6,541万1,000円とするものでございます。 4款2項1目国民健康保険事業安定化基金繰入金につきましては、前年度繰越金の確定の結果、基金からの繰入れを見送ることとし7,000万円を皆減するものでございます。 5款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により8,528万4,000円を増額し、補正後の額を1億1,028万4,000円とするものでございます。 次に10ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理により295万9,000円を減額し、補正後の額を8,792万2,000円とするものでございます。 7款1項1目予備費につきましては、予算編成上1,528万4,000円を増額し、補正後の額を2,375万1,000円とするものでございます。 次に、議案第56号令和4年度常滑市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。 今回の補正は、人事異動に伴う人件費の整理及び繰越金の額の確定と、後期高齢者医療広域連合納付金の精算による補正をお願いするものでございます。 第1条に定める歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ37万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億5,346万1,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 3款1項1目事務費繰入金につきましては、人件費の整理により157万2,000円を減額し、補正後の額を2,675万6,000円とするものでございます。 4款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により120万1,000円を増額し、補正後の額を220万1,000円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理により157万2,000円を減額し、補正後の額を2,898万1,000円とするものでございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、市町村保険料負担金として前年度精算分の請求が広域連合からあったため122万8,000円を増額し、補正後の額を8億2,148万8,000円とするものでございます。 4款1項1目予備費につきましては、予算編成上2万7,000円を減額し、補正後の額を97万3,000円とするものでございます。 最後に、議案第57号令和4年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。 今回の補正は、人事異動に伴う人件費の整理及び繰越金・交付金等の確定と、介護給付費準備基金からの繰入れの見送りによる補正をお願いするものでございます。 第1条に定める歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ4,443万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ51億6,880万8,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ及び3ページの第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書10ページ、歳入をご覧ください。 3款2項2目国の地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)につきましては、人件費の整理によるもので、85万6,000円を減額し、補正後の額を3,037万3,000円とするものでございます。 4款1項1目支払基金の介護給付費交付金につきましては、前年度分の確定により、296万4,000円を増額し、補正後の額を12億8,533万9,000円とするものでございます。 4款1項2目支払基金の地域支援事業支援交付金から、7款1項3目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)までにつきましては、いずれも人件費の整理によるもので、4款1項2目支払基金の地域支援事業支援交付金は93万2,000円を減額、補正後の額を3,306万7,000円に、5款2項1目県の地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は43万1,000円を減額、補正後の額を1,530万9,000円に、7款1項2目その他一般会計繰入金は、153万9,000円を減額、補正後の額を1億1,748万7,000円に、同項3目、地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)は43万1,000円を減額、補正後の額を1,530万9,000円とするものでございます。 7款1項5目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、前年度分の軽減額が確定したことから、634万円を増額し、補正後の額を5,291万6,000円とするものでございます。 7款2項1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、前年度繰越金の確定の結果、基金からの繰入れを見送ることとし、8,800万円を皆減するものでございます。 続いて12ページをご覧ください。 8款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により1億2,732万4,000円を増額し、補正後の額を1億3,255万5,000円とするものでございます。 次に14ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理により153万9,000円を減額、補正後の額を8,270万7,000円とするもので、3款2項1目一般介護予防事業費につきましても、人件費の整理により345万1,000円を減額、補正後の額を3,074万8,000円とするものでございます。 6款1項3目償還金につきましては、前年度・地域支援事業費等の清算に伴って国県等支出金を返還するもので、額の確定により3,610万2,000円を増額し、補正後の額を4,610万2,000円とするものでございます。 続いて16ページをご覧ください。 7款1項1目予備費につきましては、予算編成上1,332万7,000円を増額し、補正後の額を2,332万7,000円とするものでございます。 以上、議案第55号から議案第57号までの3件につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第58号令和4年度常滑市常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」から「議案第60号令和4年度常滑市水道事業会計補正予算(第1号)」までの3件の補足説明を求めます。建設部長。 ◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました議案第58号から議案第60号までの3件につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第58号令和4年度常滑市常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。 今回の補正は、歳入では前年度繰越金の確定による減額、歳出では人件費の整理による減額及び予備費の減額をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第1条に定めます歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,450万2,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 5款1項1目繰越金は、前年度繰越金の確定により補正後の額を0円とするものでございます。 次に、10ページ歳出をご覧ください。 1款1項1目土地区画整理費において、人件費の整理により11万9,000円減額し、補正後の額を7,443万3,000円とするものでございます。 3款1項1目予備費は、補正予算編成上88万1,000円減額し、補正後の額を11万9,000円とするものでございます。 続きまして、議案第59号令和4年度常滑市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理による補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条収益的収入及び支出では、支出の第1款第1項営業費用(公共下水道事業)を390万2,000円減額し、第5項営業費用(農業集落排水事業)を120万7,000円減額し、補正後の第1款下水道事業費用を23億8,062万3,000円とするものでございます。 第3条資本的収入及び支出では、まず本文下の科目をご覧ください。 支出の第1款第1項建設改良費(公共下水道事業)を184万円減額し、補正後の第1款資本的支出を19億2,669万8,000円とするものでございます。 また、この補正に伴い、本文に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填財源を改めるものでございます。 次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費において、694万9,000円減額し、補正後の額を6,615万6,000円と改めるものでございます。 補正の内容につきましては、お手数ですが、補正予算説明書の14ページ、事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 支出について、人件費の整理により、1款1項1目総係費では217万円増額、6目常滑浄化センター維持管理費では607万2,000円減額、また、1款5項1目総係費では120万7,000円減額し、支出の合計として510万9,000円を減額するものでございます。 次に、16ページ資本的収入及び支出をご覧ください。 支出について、1款1項1目汚水管路整備費を人件費の整理により184万円減額するものでございます。 最後に、議案第60号令和4年度常滑市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理による補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条収益的収入及び支出では、支出の第1款第1項営業費用を1,097万5,000円減額し、補正後の第1款水道事業費用を13億8,786万円とするものでございます。 第3条資本的収入及び支出では、まず本文下の科目をご覧ください。 支出の第1款第1項建設改良費を97万1,000円減額し、補正後の第1款資本的支出を8億1,141万8,000円とするものでございます。 また、この補正に伴い、本文に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填財源を改めるものでございます。 次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費において1,193万8,000円減額し、補正後の額を8,916万8,000円と改めるものでございます。 補正の内容につきましては、お手数ですが、補正予算説明書の14ページ、補正予算事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 支出について、人件費の整理により、1款1項1目配水及び給水費では80万7,000円減額し、2目総係費では1,016万8,000円減額し、支出の合計として1,097万5,000円を減額するものでございます。 次に、16ページ資本的収入及び支出をご覧ください。 支出について、1款1項1目排水設備新設改良費を、人件費の整理により97万1,000円減額するものでございます。 以上、議案第58号から議案第60号までの3件につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第61号令和4年度常滑市モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)」の補足説明を求めます。ボートレース事業局次長。 ◎ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました議案第61号令和4年度常滑市モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理、並びに電話投票におきまして当初の見込みを上回る売上実績があることによる収益及びそれに伴い必要となります費用、また、協賛競走を実施することに伴う負担金の増額をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条収益的収入及び支出では、収入の第1款第1項営業収益を48億9,774万6,000円増額し、補正後の第1款競艇事業収益を770億7,361万7,000円とするものとし、支出の第1款第1項営業費用を42億4,742万円増額し、補正後の第1款競艇事業費用を726億9,917万1,000円とするものでございます。 第3条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費において、1,085万1,000円増額し、補正後の額を5億6,382万2,000円と改めるものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算説明書の16ページ、令和4年度常滑市モーターボート競走事業会計補正予算事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 収入1款1項1目開催収益では、電話投票舟券発売金について48億9,774万6,000円を増額するものでございます。 次に、18ページをご覧ください。 支出1款1項1目総係費では、人件費の整理により1,090万2,000円の増額、協賛競走の実施に伴う負担金6,454万9,000円の増額、合わせて7,545万1,000円の増額、3目競走実施費では、電話投票の売上額の増加に伴い必要となります舟券払戻金、競走法第25条及び第30条交付金などについて41億7,196万9,000円増額、支出の合計として42億4,742万円を増額するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第62号令和4年度常滑市病院事業会計補正予算(第2号)」の補足説明を求めます。病院事務局長。 ◎病院事務局長(小羽正昭) ただいま議題となりました議案第62号令和4年度常滑市病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 人事院勧告及び人事異動等による人件費整理のほか、新型コロナウイルス関係補助金の対象期間延長等に伴う補正及び物価高騰等に伴う光熱水費等の補正を行うものでございます。 それでは、議案書の1ページをご覧ください。 補正の内容といたしましては、第2条で、収益的収入の第1款第1項医業収益を2億3,164万5,000円減額、第2項医業外収益を4億9,926万円増額し、補正後の第1款病院事業収益を75億5,483万円とし、収益的支出の第1款第1項医業費用を8,005万2,000円減額、第3項訪問看護ステーション事業費用を7,740万4,000円減額し、補正後の第1款病院事業費用を75億5,044万6,000円とするものでございます。 次に、第3条で、給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を減額補正するもので、給与費を41億1,027万5,000円とします。 また、一般会計からの高齢者施設等食材費高騰対策支援事業の実施に係る補助金の補正に伴い、第4条で、他会計からの補助金を増額補正し1億4,812万1,000円とします。 最後に、第5条は、薬品費の減額補正に伴い、棚卸資産の購入限度額を減額補正するもので、補正後のたな卸資産の購入限度額を8億97万5,000円とするものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第63号常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」の補足説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第63号常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 本議案につきましては、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の保護に関し必要な事項を条例で定めるため、制定するものでございます。 恐れ入りますが、5ページの資料をご覧ください。 常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、初めに、1趣旨でございます。 今回の条例の制定につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報の保護に関する規律について、令和5年4月1日から施行されます。 改正個人情報保護法は、中段の法改正に伴う個人情報の保護に関する規律のイメージ図にございますように、左側の改正前では、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体等において、それぞれ法律等により規律を定めておりましたが、令和5年4月1日から、右側の図のように、全て改正個人情報保護法に統一されることとなります。 そのため、現行の常滑市個人情報保護条例を廃止し、改正個人情報保護法の規定に基づき、個人情報保護に関し条例に規定することが必要な事項等を定めるため、新たに常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものでございます。 次に、2制定内容でございます。 第1条は趣旨を、第2条では、条例の対象となる実施機関を定めております。 第3条では、事務で取り扱う個人情報の内容を個人情報ファイル簿として、作成及び公表することについて、第4条では、個人情報の開示決定等の期限を、改正個人情報保護法より短い15日以内とすることを規定しております。 次に、第5条では、開示請求に係る手数料を無料とすることについて、第6条では個人情報保護審査会の設置について、第7条では個人情報保護制度の施行状況の公表について、第8条では条例の施行に関し必要な事項の委任について、第9条では個人情報保護審査会委員が職務上知り得た秘密を漏らしたときの罰則について規定しております。 3施行期日につきましては、この条例は令和5年4月1日から施行したいとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りください。 以上、ご説明申し上げたとおり、常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例を提案させていただくとともに、3ページからの附則において、常滑市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置及び常滑市土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 以上、議案第63号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 病院事務局長。 ◎病院事務局長(小羽正昭) 先ほど、議案第62号におきまして、補正の収益的支出の第1款第1項医業費用を8,005万2,000円減額とお伝えいたしましたが、7,740万4,000円の間違いでございました。 また、第3項訪問看護ステーション費用を7,740万4,000円の減額とお伝えいたしましたが、264万8,000円の間違いでございました。申し訳ありませんでした。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第64号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」から「議案第70号地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」までの7件の補足説明を求めます。企画部長。 ◎企画部長(関公司) ただいま議題となりました議案第64号から議案第70号まで一括して説明を申し上げます。 それではまず、議案第64号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、3ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、令和4年8月8日の人事院勧告を受けた特別職の国家公務員の給与の取扱いに準じて、本市におきましても、市議会議員の期末手当の支給割合を改定するものでございます。 2改正内容ですが、市議会議員の期末手当の年間支給割合を0.05月分引上げ、その割合を3.25月分から3.3月分とするものでして、表のとおりとするものでございます。 なお、令和5年度以降は、6月期と12月期の支給割合が均等になるよう、それぞれ1.65月分といたします。 3改正による影響額ですが、令和4年度は、17人分で49万3,000円、令和5年度は、18人分で52万1,000円になる見込みでございます。 4改正の実施時期につきましては、この条例は、令和4年12月期の期末手当から適用するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 第1条では、議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正するものとして、令和4年度の改正について規定しております。 第2条では、令和5年度からの改正について規定し、附則において、各条文の施行期日等を規定いたしております。 次に、2ページ資料1をご覧ください。新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第64号についてでございます。 次に、議案第65号常滑市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、3ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、先ほどの議員の改正の趣旨と同様に、特別職であります市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するものでございます。 2改正内容ですが、市長、副市長及び教育長の期末手当の年間支給割合を0.05月分引上げ、その割合を3.25月分から3.3月分とするものでして、表のとおりとするものです。 また、令和5年度以降は、6月期と12月期の支給割合が均等になるように、それぞれ1.65月分といたします。 3改正による影響額ですが、令和4年度及び令和5年度ともに年間で17万円になる見込みでございます。 4改正の実施時期につきまして、この条例は、令和4年12月期の期末手当から適用するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 第1条では、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正するものとして、令和4年度の改正について規定しております。 第2条では、令和5年度からの改正について規定し、附則において、各条文の施行期日等を規定いたしております。 次に、2ページ、資料1をご覧ください。新旧対照表で下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第65号についてでございます。 次に、議案第66号常滑市職員の定年等に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、20ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中で、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術などを継承していくため、地方公務員法の一部を改正する法律が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されます。 本市においても、国に準じて、職員の定年年齢を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するものでございます。 2改正内容ですが、初めに定年年齢引上げに伴う段階的措置のイメージとして、定年退職年齢等を表にまとめたものを記載しております。 次に、法改正による個別の制度等の変更点を順に説明いたします。 まず、(1)職員の定年年齢の引き上げについては、令和5年度から定年退職となる年齢が、現行の60歳から65歳へと2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳になります。なお、市民病院に勤務する医師については、現行の定年年齢が65歳であるため、改正はございません。 次に、21ページをご覧ください。 (2)管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の導入については、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するために導入するものでございます。 保育士教諭職以外については課長級以上、保育士教諭職については園長以上の職員を、原則、60歳到達日の翌年度の4月1日(以下、「特定日」)に、非管理監督職の最上位の職に降任します。ただし、特別の事情がある場合には、下の表に特別の事情として管理監督職を降任しないことができる例を示しております。 次に、(3)定年前再任用短時間勤務制の導入については、特定日の前日に退職した職員について、本人の意向を踏まえ、従前の勤務実績等による選考で、短時間勤務の職に再任用することができる制度を導入するものでございます。 次に、(4)情報提供・意思確認制度の導入については、60歳到達の前年度に、特定日以後の任用等に関する情報を提供し、職員の意思を確認するよう努めるものでございます。 3改正の実施時期ですが、この条例は、令和5年4月1日から施行します。ただし、情報提供・意思確認制度の導入については公布の日から施行するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 常滑市職員の定年等に関する条例の一部を次のように改正するものとして、10ページまで記載しております。 最後に、11ページの資料1をご覧ください。新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第66号についてでございます。 次に、議案第67号常滑市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、5ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、先ほどの特別職の改正の趣旨と同様に、特定任期付職員の給与を改定するものでございます。 また、地方公務員法の一部を改正する法律の施行による定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、所要の改正をするものでございます。 2改正内容ですが、(1)給料表の改定につきまして、特定任期付職員の給料月額を表のとおり、1号級について下線のとおり、月額を1,000円引き上げ、37万6,000円とするものです。 次に、(2)期末手当の支給割合の改定につきましては、特定任期付職員の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、年間支給割合を3.25月分から3.3月分とするものでして、表のとおりとするものでございます。なお、令和5年度以降は、6月期と12月期の支給割合が均等になるよう、それぞれ1.65月分といたします。 3改正の実施時期ですが、この条例は、給料表の改定については令和4年4月1日から、期末手当の支給割合の改定については令和4年12月期の期末手当から適用するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 第1条において、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正するものとして、令和4年度の改正について規定しております。 第2条では、令和5年度からの改正について規定し、附則において、各条文の施行期日を規定いたしております。 また、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止されることから、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めております。 次に、3ページの資料1をご覧ください。新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第67号についてでございます。 次に、議案第68号常滑市職員の給与に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、26ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、特別職の改正の趣旨と同様に、一般職の給与を改定するものでございます。 また、職員の定年年齢引上げに伴い、60歳に達した日以後の最初の4月1日(以下「特定日」)以降に勤務する職員のうち、再任用職員を除く常勤職員の給料の取扱いに関する特例を規定するものでございます。 2改正内容ですが、(1)人事院勧告に伴う給与改定の①給料表の改定につきまして、若年層の職員の給料月額を平均0.3パーセント引き上げるものでございます。 次に、②勤勉手当の支給割合の改定については、勤勉手当の年間支給割合を0.1月分引き上げ、期末勤勉手当の年間支給割合を4.3月分から4.4月分とするものでございます。 表に、年度別、支給期別に、それぞれの支給割合を示しております。 27ページをご覧ください。 (2)特定日以降に勤務する職員の給料の特例は、特定日以降に勤務する職員のうち再任用職員を除く常勤職員の給料月額を、当分の間、原則として、特定日前に受けていた給料月額の7割水準とするものでございます。 3人事院勧告に伴う給与改定による影響額ですが、一般会計における令和4年度の影響額は、給料表の改定による額と、期末勤勉手当の改定による額の合計で、2,542万4,000円、令和5年度の影響額は、合計2,468万1,000円となる見込みでございます。 4改正の実施時期ですが、この条例は、給料表の改定については令和4年4月1日から、勤勉手当の支給割合の改定については令和4年12月期の期末勤勉手当から、特定日以降に勤務する職員(再任用職員を除く。)の給料の特例については令和5年4月1日から適用するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 第1条では、令和4年度の人事院勧告に伴う給料表の改定及び勤勉手当の支給割合の改定について6ページ上段まで規定しております。 6ページ下段以降、第2条では、令和5年度の勤勉手当の支給割合の改定及び職員の定年年齢引上げに伴い特定日以後に勤務する職員の給料月額の取扱いについて、10ページまで規定しております。 次に、11ページの資料1をご覧ください。 新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第68号についてでございます。 次に、議案第69号常滑市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、19ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、職員の定年年齢引上げに伴い、引上げ前の定年退職日である60歳に達した日以後の最初の3月31日以後に退職した職員の退職手当の取扱いに関する特例を規定するものでございます。 2改正内容ですが、(1)定年年齢引上げに伴う改正として、①退職手当算定の基礎となる給料月額の特例につきましては、引上げ前の定年退職日に退職した場合よりも水準が下がらないよう、当分の間、減額前の給料月額を基礎額とします。 次に、②退職手当支給率につきましては、引上げ前の定年退職日から引上げ後の定年退職日までに退職した場合は、当分の間、定年退職した場合に適用される支給率で計算します。 次に、(2)雇用保険法等の一部改正に伴う改正の①雇用保険法の一部改正に伴う改正は、失業給付の給付日数の延長に関する暫定措置を延長するもので、②職業安定法の一部改正に伴う改正は、改正により引用条文の条項ずれが生じたことから改正するものでございます。 次に、(3)非常勤職員に対する退職手当の支給要件の緩和につきましては、12か月以上続けて正規職員の1日の勤務時間である7時間45分以上勤務した日が18日以上あった場合に、退職手当を支給することとされておりましたが、その支給要件を緩和するものでございます。 次に、3改正の実施時期ですが、20ページをご覧ください。 この条例は、定年年齢引上げに伴う改正については、令和5年4月1日からから施行し、雇用保険法等の一部改正に伴う改正については、公布の日から施行、令和4年7月から適用し、職業安定法の一部改正に伴う改正及び非常勤職員に対する退職手当の支給要件の緩和については、公布の日から施行するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 第1条では、常滑市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を規定し、3ページ下段からの第2条では、昭和48年常滑市条例第22号の常滑市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を規定し、4ページ上段からの第3条では、平成18年常滑市条例第9号の常滑市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を規定するものでございます。 附則では、第1条において施行日を規定し、第2条から第4条においては経過措置を規定しております。 次に、5ページの資料1をご覧ください。 新旧対照表で下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第69号についてでございます。 次に、議案第70号地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、14ページの資料2をご覧ください。 1趣旨でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備するものでございます。 2関係条例の整備内容でございますが、(1)改正する条例につきましては、職員の分限の手続及び効果に関する条例をはじめ合計6本で、それぞれの改正内容につきましては表に記載のとおりでございます。 次に、(2)廃止する条例につきましては、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、常滑市職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 15ページをご覧ください。 3施行期日ですが、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 改正する内容について、1ページから4ページ上段まで各条例ごとに規定しており、4ページ下段からは、附則において、関係する条例の経過措置を規定しております。 次に、6ページの資料1をご覧ください。 新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上、議案第64号から第70号について、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第71号常滑市南陵市民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長(安藤哲成) ただいま議題となりました議案第71号常滑市南陵市民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の改正は、新学校給食共同調理場建設事業による南陵テニスコートの廃止に伴い、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容については、恐れ入りますが、3ページの新旧対照表をお願いいたします。 第2条では、表中、「南陵テニスコート」を削除するものでございます。 第13条では、「別表第2」を削除し、「別表第1」を「別表」とすることに伴い、下線部分のとおり改正するものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りください。 新旧対照表でご説明申し上げましたとおり、第2条、第13条を改めるものでございます。 附則におきまして、この条例は、令和5年4月1日から施行すると定めるものでございます。 以上、議案第71号について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第72号常滑市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。建設部長。 ◎建設部長(宮島基弘) ただいま議題となりました議案第72号常滑市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。 定年年齢の引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されるため、この地方公務員法改正による条ずれ等を踏まえ、本条例の改正を行うものでございます。 議案書1ページをご覧ください。 改正内容としましては、地方公務員法の条ずれにより、本条例第2条の規定を改めるものでございます。 また、本条例第19条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、地方公務員法の条ずれにより、本条例第19条の規定を改めるものでございます。 2ページの資料をご覧ください。 新旧対照表で、改正部分を下線により示すものでございます。 恐れ入りますが、1ページの議案書にお戻りいただきまして、附則、第1条において、この条例は、令和5年4月1日から施行すると定めるものでございます。第2条におきましては、経過措置を定めるものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第73号常滑市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。ボートレース事業局次長。 ◎ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました議案第73号常滑市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 1ページをご覧ください。 定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されるため、この地方公務員法の改正による条ずれ等を踏まえ、本条例の改正を行うものでございます。 改正内容としましては、第2条の規定を改めるほか、第22条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第22条の規定を改めるものでございます。 2ページ資料をご覧ください。 新旧対照表で、改正部分を下線により示すものでございます。 1ページにお戻りいただきまして、附則第1条におきまして、この条例は、令和5年4月1日から施行すると定め、第2条におきまして、経過措置を定めるものでございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第74号常滑市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。病院事務局長。 ◎病院事務局長(小羽正昭) ただいま議題となりました議案第74号常滑市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきまして補足の説明を申し上げます。 趣旨といたしましては、定年年齢の引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されるため、この地方公務員法の改正による条ずれ等を踏まえ、本条例の改正を行うものでございます。 改正の内容といたしましては、地方公務員法の条ずれにより、本条例第2条で引用している条番号を改めるものでございます。 また、制度改正に伴い、本条例第23条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、地方公務員法の条ずれにより、本条例第23条で引用している条番号を改めるものでございます。 その下、附則におきまして、この条例は、令和5年4月1日から施行すると定め、改正後の規定の適用に係る経過措置を定めております。 2ページの資料をご覧ください。 新旧対照表で、改正部分を下線によりお示ししております。 以上、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第75号常滑市庁舎整備基金条例の廃止について」の補足説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第75号常滑市庁舎整備基金条例の廃止につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書、最下段に記載のとおり、庁舎等整備事業が完了したことにより基金を廃止するものでございます。 恐れ入りますが、次ページの資料をご覧ください。 1趣旨でございます。現庁舎の建設、その他の関連整備の経費に充てる財源確保を目的として、常滑市庁舎整備基金条例を制定いたしましたが、このたび、庁舎建設等に係る事業が完了したことに伴い、同基金を廃止するものでございます。 次に、2基金の状況でございますが、表に示しますとおり、平成30年度に14億4万円を積立て、令和4年12月末時点で残高1億7,939万3,000円の見込みとなっております。 次に、3基金残高の取り扱いでございますが、令和4年度見込残高、1億7,939万3,000円は一般会計に帰属し、今後の公共施設整備の財源確保のため、全額を常滑市公共施設等整備基金に積み立てるものでございます。 また、このことにつきましては、本定例会の補正予算として計上し、整理させていただくものでございます。 4施行期日は、令和5年1月1日から施行したいとするものでございます。 以上、議案第75号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第76号損害賠償の額を定め和解することについて」の補足説明を求めます。建設部長。 ◎建設部長(宮島基弘) ただいま議題となりました議案第76号損害賠償の額を定め和解することについて補足の説明を申し上げます。 本件は、市道ののり面崩落における事故に伴う損害賠償の額を定め和解を成立するため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 事故の概要でございますが、金山字下手34番地の1地先における市道1741号線において、令和4年9月23日、午後4時頃、台風15号の影響により、市道北側ののり面が崩落し、その土砂によりのり面北側に位置する倉庫が一部損壊したものでございます。 損害賠償の額は256万8,534円。相手方は、株式会社水野組でございます。 過失割合は、常滑市の過失が100パーセントで、損害額の内訳は全額修理費でございます。 なお、損害賠償額につきましては、全額を道路賠償責任保険にて対応する予定でございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「議案第77号青海中学校プール改築工事請負契約の変更について」から「議案第80号常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑市立図書館の指定管理者の指定について」までの4件の補足説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長(安藤哲成) ただいま、一括議題となりました議案第77号から議案第80号につきまして、補足の説明を申し上げます。 まず、議案第77号青海中学校プール改築工事請負契約の変更につきましては、提案理由に記載のとおり、本工事で整備するプール槽のステンレス鋼材が、物価高騰の影響を受けていることから、同資材の物価高騰分について、契約金額を変更し、変更後の契約額を1億5,948万9,000円とするため、地方自治法第96条第1項第5号及び常滑市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 3ページの資料1が工事請負仮変更契約書の写しで、変更金額は221万1,000円、仮契約は本年11月14日に締結をしております。 具体的な変更契約の内容については、4ページの資料2をご覧ください。 1工事の概要につきましては、当初契約日は本年6月22日、契約金額は1億5,727万8,000円、契約の相手方は、株式会社東海エコンでございます。 2変更契約の内容については、請負金額の変更を行うもので、変更金額は221万1,000円の増額、変更後の契約金額を1億5,948万9,000円とするものでございます。 以上が、議案第77号でございます。 続きまして、議案第78号南陵中学校グラウンド改修工事請負契約の変更につきましては、提案理由に記載のとおり、発生土搬出先の変更など、工事の進捗により、追加工事が必要となったことから、契約金額を変更し、変更後の契約額を1億7,582万4,000円とするため、地方自治法第96条第1項第5号及び常滑市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 3ページの資料1が工事請負仮変更契約書の写しで、変更金額は787万6,000円、仮契約は本年11月2日に締結をしております。 具体的な変更契約の内容については、4ページの資料2をご覧ください。 1工事の概要につきまして、当初契約日は本年6月22日で、契約金額は1億6,794万8,000円、契約の相手方は市田建設株式会社でございます。 2変更契約の内容については、発生土搬出先の変更で600万6,000円の増額、給水管の変更で76万7,000円の増額、その他現場状況に合わせた数量の変更等で74万7,000円の増額、のり面復旧として24万7,000円の増額を行うものであります。 また、学校との協議により駐輪場整備を取りやめたことで223万6,000円の減額、土質改良が不要となったことで52万2,000円の減額、以上を踏まえた諸経費286万7,000円の増額により、合計で787万6,000円の増額となるものであります。 なお、変更箇所の位置図につきましては、5ページの資料3にお示ししたとおりでございます。 以上が、議案第78号でございます。 続きまして、議案第79号常滑市中央公民館及び常滑市民文化会館の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 本議案につきましては、公の施設に係る指定管理者の指定に関しまして、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設といたしまして、常滑市中央公民館及び常滑市民文化会館の2施設、指定管理者となる団体につきましては、所在地が東京都千代田区神田小川町一丁目2番地、名称は株式会社ケイミックスパブリックビジネス、代表者は、代表取締役橋本鉄司、指定の期間につきましては、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 今回の指定管理者の候補者の選定の経緯等につきましては、3ページの資料をご覧ください。 1審査方法等、2常滑市教育委員会指定管理者選定委員会の委員構成、3申請者及び審査結果、4候補者の主な選定理由、4ページにまいりまして、5選定委員会での主な質疑等、6指定管理料の比較、以上6項目を記載しております。 今回申請のありました1事業者の提案内容について、選定委員会において審査した結果、議案にございました株式会社ケイミックスパブリックビジネスを指定管理者の候補者として選定したもので、この候補者は、現在の指定管理者と同一の事業者となるものでございます。 5ページには参考資料として審査結果の一覧を添付しております。 以上が、議案第79号でございます。 続きまして、議案第80号常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑市立図書館の指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 本議案につきましては、公の施設に係る指定管理者の指定に関しまして、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設といたしまして、常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑市立図書館、指定管理者となる団体につきましては、所在地が東京都文京区大塚三丁目1番1号、名称はTRC・アクティオ・鹿島建物グループで、その他、構成団体等は記載のとおりでございます。 指定の期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 今回の指定管理者の候補者の選定の経緯等につきましては、3ページの資料をご覧ください。 審査結果について、先ほどの議案第79号と同じ構成で整理させていただきましたので、項目説明は割愛させていただきますが、今回申請のありました1事業者の提案内容について、選定委員会において審査した結果、議案にございましたTRC・アクティオ・鹿島建物グループを指定管理者の候補者として選定したもので、この候補者は現在の指定管理者と同一の事業者となるものでございます。 5ページには、参考資料として審査結果の一覧を添付しております。 以上、議案第77号から議案第80号までの4議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 次に、「同意案第3号常滑市固定資産評価審査委員会委員の選任について」及び「同意案第4号常滑市教育委員会委員の任命について」の2件、「諮問第1号及び諮問第2号人権擁護委員の候補者の推薦について」の2件、計4件の補足説明を求めます。市長。 ◎市長(伊藤辰矢) ただいま議題となりました同意案第3号常滑市固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意案第4号常滑市教育委員会委員の任命について、諮問第1号及び第2号人権擁護委員の候補者の推薦についての4件につきまして、補足の説明を申し上げます。 同意案第3号常滑市固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、同委員会委員の白井信之氏が、令和4年12月14日をもちまして任期満了となり退任されるため、後任に、大府市共西町5丁目67番地の49の竹中成仁氏を委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 なお、竹中氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 次に、同意案第4号常滑市教育委員会委員の任命につきましては、常滑市小倉町1丁目91番地の藤田幸恵氏が令和4年12月24日をもちまして任期満了となるため、同氏を引き続き委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 なお、藤田氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 次に、諮問第1号及び第2号人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、ご説明申し上げます。 諮問第1号につきましては、同委員会委員の竹内清保氏が、令和5年3月31日をもちまして任期満了となり、退任されるため、後任に、常滑市小倉町7丁目34番地の2の竹内龍夫氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 なお、竹内氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 続きまして、諮問第2号につきましては、常滑市大谷字鴨115番地の1の澤田澄江氏が令和5年3月31日をもちまして任期満了となるため、同氏を引き続き委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 なお、澤田氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 以上、4件につきまして、よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 ○議長(稲葉民治) 以上をもちまして、補足説明は全て終了いたしました。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(稲葉民治) これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたので、散会といたします。     午前11時05分 散会...